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命令(めいれい)とは、行政機関が制定する法規のことである。立法権と行政権の帰属が一体化している場合には法律と別に命令の意義を論ずる意味はないが、国民の権利義務に関する法規範の制定につき公選された議員を構成員とする議会の関与を必要とする制度の発達により、立法権と行政権とが分離されると、行政機関が制定できる法規の範囲等が問題になってくる。 なお、行政法学では、本項目にいう命令のことを法規命令といい、行政規則(行政機関が定立する定めのうち国民の権利・義務に直接関連しないもの)と合わせて行政立法の一つとして扱われる。 == 法律との関係による分類 == 命令は、法律との関係で主に以下のように分類される。 ; 執行命令 : 法律の規定を執行するために必要な細則を定める命令。実施命令とも。 ; 委任命令 : 法律が立法権を行政機関に委任したことにより定められる命令。 ; 独立命令 : 法律とは無関係に、行政機関の独立の権限に基づき定められる命令。 ; 緊急命令 : 緊急時に法律に代わって制定される命令。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「命令 (法規)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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